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調停成立について

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相手方は、申立人に対し、相手方が令和39月から12月を中心とする時期に申立人に対して実施した人事異動プロセス・人事体制の問題点及び申立人の傷病にいたる事実経過を検証するために第三者である弁護士らに依頼した調査の報告書(令和667日付け)について、その報告書の指摘事項(事実確認(調査)がされず、透明性のあるプロセスによる客観的・合理的根拠に基づいた人事手続が行われなかったこと、その上で、相手方が申立人に対して行った異動通知において強い表現が使用され、申立人に相当な打撃を与える内容であったこと、それらの事実経過の中で申立人が相当程度の精神的苦痛を被った事実と、二次加害を経験した可能性が否めないこと)を真摯に受け止め、謝罪する。

相手方は、申立人に対し、令和6615日付けの相手方の第25回会員総会において配布された副代表理事ら7名及び監事1名連名による「不適切な人事プロセスについてのご報告」と題する文書について、相手方の現在の認識と相違ないことを確認し、同文書に沿った解決が遅延したこと、及びその事実経過の中で申立人の精神的苦痛を増大させたことを謝罪する。

 2026年3月27日

「申立人」:当時の海外事業グループマネージャー(令和312月1日付けでなされた人事異動前の役職名)
「相手方」:特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター

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