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寄付金の取り扱いに関して(寄付金等取扱規程)

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日本国際ボランティアセンターは、国際協力活動を行う上で、皆さまのご理解とご支援が不可欠と考えております。皆さまから預かります寄付金等の管理運営に対して細心の注意を払っており、下記の規程に従って運営いたします。

寄付金等取扱規程

制定日、施行日:2021年12月7日
改定日、版数:第1版
決裁機関:代表理事

第1条(目的)
この規程は、特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター(以下「この法人」という)が 受領する、寄付金等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(寄付の種類等)
この法人が受け入れる寄付金の種類は、「一般寄付金(無指定)」と「指定寄付金」とする。
(1)一般寄付金(無指定) 寄付者から使途の特定がなされず受領する寄付金。
(2)指定寄付金 寄付者が、あらかじめ使途を特定して受領する寄付金。指定寄付金については、決算時の会計 報告にて、その内訳を報告する。
2 寄付の受領方法は、以下の通りとする。
(1)金銭
(2)物品:物品等、金銭以外の財産権を含むものも受領する。換金を目的としない器具等の寄贈 の会計処理は、「経理規定」による。原則、不動産、有価証券の寄付は受領しない。
(3)外国通貨:外国通貨による寄付は、基本的に円貨に交換の上、受け入れるものとする。また 海外事務所で外国通貨による寄付を受領した場合は、当該現地事務所で処理をする。
(4)ボランティア等:ボランティアの受け入れをした場合、及び無償又は著しく低い価格での施 設の提供等の物的サービスを受けた場合、この法人が必要と判断した時には、会計報告にて報告する。

第3条(一般寄付金の募集及び使途)
この法人は常時、一般寄付金を募ることができる。
2 一般寄付金は、この法人の「定款第5条」に定める特定非営利活動に係る事業に使用するほ か、定款第3条の目的を達成するために必要な経費・組織共通経費等(以下「管理費」とい う。)にも使用することができる。

第4条(指定寄付金の募集及び使途)
この法人は常時、指定寄付金を募ることができる。
2 指定寄付金は、寄付者が指定し、「定款第3条」に定める目的にそった使途に使用するものと する。但し、使用する金額は、寄付額から募集等にかかわる適正な経費と管理費を控除した額 とすることができる。
3 使途を特定した当該事業が終了し寄付金が残った場合、また予定していた当該事業への充当が 困難になった場合は、理事会の議決を経て、この法人の他の特定非営利活動に係る事業に使用 することができる。

第5条(領収書等の送付)
寄付金を受領したときは、遅滞なく礼状、領収書を、寄付者に送付する。物品、サービスの受 領したときは、この法人の判断により、寄付金受領に準じたものを送付する。
2 前項の領収書には、この法人の名称、寄付金額、領収年月日を記載するものとする。
3 この法人が認定NPO法人である場合は、寄付者に「寄付者が受けられる税制上の措置」を告知する。
4 継続的な毎月定額の受取寄付金(マンスリー募金)については、1年分をまとめ翌年1月末まで に領収書を寄付者へ送付する。

第6条(受領の制限)
寄付が、次の各号に該当するとき、又はそのおそれがあるときは、過去の寄付事例を鑑みこの 法人内で協議の上、当該寄付の受領を辞退しなければならない。
(1)法令に抵触するときのほか、この法人の業務遂行上支障があると認められるとき、及びこの 法人が受け入れるには不適当と認められるとき。
(2)指定寄付金のうち、寄付者の使途が「定款第3条」に定める目的の達成に資するものでないとき。

第7条(情報公開)
この法人が受領する寄付金等については、「特定非営利活動促進法」中の「事業報告書等の公 開」等の規定に基づき公開する。

第8条(個人情報保護)
寄付者に関する個人情報については、別に定める「情報セキュリティ規程」に基づき、細心の 注意を払って情報管理に務めるものとする。

第9条(遺贈および相続財産からの寄付)
遺贈または相続財産からの寄付を受け入れるにあたっては、弁護士や税理士等の専門家に適宜助言を求め、遺贈者または寄付者の想いの実現を図るべく、円滑な受入ができるように務める。
2 遺贈または相続財産からの寄付について、寄付日から2年を経過する日までに、この法人の事 業の用に直接供されるよう、又は供される見込みを示すため、寄付金品の管理を行う。

第10条(改廃)
この規程の改廃は、代表理事の承認を経て行う。

以上

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