JICA モザンビーク プロサバンナ 抗議声明 抗議文

プロサバンナ事業対象地の住民らがJICAに「異議申し立て」

下記のJICAサイトに、プロサバンナ事業「ナカラ回廊農業マスタープラン策定支援プロジェクト」に対し、対象地の住民らがJICAの「環境社会配慮ガイドライン」に基づく「異議申し立て」を行ったとの情報が掲載されました。

https://www.jica.go.jp/environment/present_condition_moz01.html

詳細は現在現地に確認しているところです。分かり次第、皆さまにもお伝えします。

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【以下、JICAサイトからの転載】

ナカラ回廊農業開発マスタープラン策定支援プロジェクト
予備調査(2017年5月17日〜)

異議申立の概要:
ナンプーラ州、ニアッサ州及びザンベジア州で実施中のナカラ回廊農業開発マスタープラン策定支援プロジェクトの計画策定プロセスにおいて、環境社会配慮ガイドラインが求めている基本的人権の尊重、ステークホルダーの参加、情報の透明性や説明責任等に違反があるとして、現在実施中の当該プロジェクト及び活動の停止を求めるもの。

【転載ここまで】
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この「JICA異議申し立て制度」については、下記サイトをご覧下さい。

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【以下、JICAサイトからの転載】

JICAは2010年4月1日付で新しい「環境社会配慮ガイドライン」を公布し、同年7月1日から施行しましたが、これとあわせて「環境社会配慮ガイドラインに基づく異議申立手続要綱」を同じく2010年4月1日に公布、7月1日から施行しました。

異議申立手続きの目的は次の2つです。

1. JICAによるガイドラインの遵守を確保するため、ガイドラインの不遵守を理由とする異議申立が行われた場合、遵守・不遵守に関する事実を調査し、その結果をJICA理事長に報告する。

2. ガイドラインの不遵守を理由として生じたJICAの協力事業に関する具体的な環境・社会問題の紛争において、迅速な解決のため、当事者(異議申立人や協力相手国など)の合意にもとづき当事者間の対話を促進する。

異議申立はガイドラインの不遵守の結果として、JICAが実施する協力事業により実際に被害を受けた、あるいは将来被害を受けることを懸念する現地の住民2人以上により行うことができるもので、申立があった場合には上記2つの目的を達成するための業務を実施する異議申立審査役が、理事長直属の機関として設置されています。

【転載ここまで】
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過去に5つの異議申し立てがJICA対象地の住民から出されており、ビルマ/ミャンマーの案件が本調査までいっているそうです。これに関しては、住民の異議申し立てをサポートした日本のNGO(メコン・ウオッチ)のサイトに詳細が掲載されています。

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